chiの育児記録

2016年9月第一子の男の子出産。都内に在住(神奈川勤務)。都内ならではの子育て事情等々を記録予定

もしも仕事を辞めるなら(妊娠・出産中の失業保険)

最近うちの会社の人が、出産を機に退職され、ある制度を使用したので紹介しておこうと思います。

 

出産を機に辞めてしまうと、まずは育児休業給付金がでなくなってしまいますね。これは、働く女性が、復帰することを前提に給付されるお金だからです。

私はちなみに会社の制度を利用して、育児休業を取らせていただく予定で、そのため育児休業給付金を受給する予定です。(なのでもちろん、ワーキングマザーとして頑張る予定です!不安ですが、子供の為なら頑張れる!と思っています。)

 

では、失業保険はどうでしょうか?


失業保険とは、既に知っている方も多いと思いますが、仕事を辞めた方が次の仕事を決定するまでの間、受給することができる保険になります。
この保険・・・出産を機に退職した場合は、受給することができません。
なぜなら、失業保険は「今すぐ働ける人が仕事を探す期間の間」受給することができる保険だからです。
ですが、働くママが出産(もしくは育児)を機に退職後、もう一度仕事を探すまで、失業保険の受給資格を延長をできる制度があるのです。
※もう一度仕事を探し始めた時から受給できます♪


延長できるのは、本来もらえる1年間を含め最長4年です。子供が幼稚園に入ったら働こうかな、と思っている方にぴったりですね。もっと大きくなってから…小学校に入ってから働こうかな、と思っている方には逆に不向きかもしれません…。

ハローワークインターネットサービス - 基本手当について

 

<失業給付の受給期間延長手続きは、ハローワークへ…>

★ポイント★申請期間

基本手当の受給期間延長の届け出期間は「退職翌日から数えて30日を超えた日から1カ月以内」とされています。

なので、出産等でこの期間動けない場合は、旦那様の手助けを借りるか郵送などで対応してください。

 

<失業給付の受給期間延長手続きに必要な書類>
・受給期間延長申請書
雇用保険被保険者離職票‐1・2
母子手帳
・身分証明書
・印鑑 等最寄りのハローワークで問い合わせてください。

 

私自身がこの制度を使用したわけではないので、多少の抜け漏れがあるかもしれませんが、私自身この制度を知らなかったので、もしやめるなら、絶対に手続きをしておいたほうがいいなと思い紹介しました。(自分自身への備忘も含め)

出産を機にご退職される方は、ぜひ、この制度利用してみてください♪